準中型免許?5t限定?5tに限る??
免許の種類が多くてよくわからない…
この記事では図や表で分かりやすくお話します
現在の免許制度について
2022年現在、自動車免許は第一種自動車免許と第二種自動車免許(バス・タクシーで旅客運送する為の免許)、仮運転免許に大別されます。
後ほど過去二度の免許制度改正により解り難くなった中型免許・準中型免許、また限定解除?5t限定?などの疑問についてお話します。
現在の免許制度について
免許区分 | 車両総重量 | 最大積載量 | 定員 | 年齢制限 | その他の条件 |
①普通免許 | 3.5t未満 | 2t未満 | 10 | 18歳以上 | — |
※準中型免許(5t限定) | 5t未満 | 3t未満 | 10 | — | — |
②準中型免許 | 7.5t未満 | 4.5t未満 | 10 | 18歳以上 | — |
※中型免許(8t限定) | 8t未満 | 5t未満 | 29 | — | — |
③中型免許 | 11t未満 | 6.5t未満 | 29 | 20歳以上 | 普通免許等 計2年以上 |
④大型免許 | 11t以上 | 6.5t以上 | 30 | 21歳以上 | 普通免許等 計3年以上 |
⑤小型特殊免許 | |||||
⑥大型特殊免許 | |||||
⑦けん引免許 |
法改正により自動で以降したものなので新規取得は不可
現在の自動車免許は第二種自動車免許(バス・タクシーで旅客運送する為の免許)を除き
①普通自動車免許
②準中型免許
③中型免許
④大型免許
⑤小型特殊免許
⑥大型特殊免許
⑦けん引免許
上記7つの免許があります。
ただし普通免許を取った時期によって
準中型免許でも5tに限る(5t限定のこと)
中型免許でも8tに限る(8t限定のこと)
といったように限定付き免許もあり非常に複雑になっています。
これは大型トラック等による交通事故削減や若者の雇用機会促進のため、過去二度に渡り免許制度が大きく変わった結果によるものです。
[履歴書などで必須]免許の正式名称
各運転免許の正式名称は以下の通りです。履歴書に記載する際は念のため正式名称で記載するようにしましょう。
また普通自動車免許と中型免許にAT車限定免許があります。
履歴書に書く際は「普通自動車第一種免許(AT限定)」などのように末尾に括弧書きで(AT)限定と記載します。
普通 | 普通自動車第一種運転免許 |
準中型 | 準中型自動車第一種運転免許 |
中型 | 中型自動車第一種運転免許 |
大型 | 大型自動車第一種運転免許 |
小特 | 小型特殊自動車免許 |
大特 | 大型特殊自動車免許 |
原付 | 原動機付自転車免許 |
普自二 | 普通自動二輪車免許 |
大自二 | 大型自動二輪車免許 |
けん引 | 牽引自動車第一種運転免許 |
「準中型車は5tに限る」等の条件には注意
準中型免許の5t限定で運転出来るのは下記に記載した
「全ての条件を満たす」車・トラックです。
先ほど準中型免許について書きましたが
免許証に5tに限る、8tに限るなどのトン数の記載がある、
限定付きの免許をお持ちの方も多いと思います。
これは最大積載量や車両重量ではなく
「車両総重量」のことです。車両総重量は車検証に記載されています。
乗れる車・乗れるトラック
ここでは下記それぞれの運転免許について、何が乗れるか?などを簡潔に解説していきます。
①普通自動車第一種運転免許
②準中型自動車第一種運転免許
③中型自動車第一種運転免許
④大型自動車第一種運転免許
⑤小型特殊自動車免許
⑥大型特殊自動車免許
⑦原動機付自転車免許
⑧普通自動二輪車免許
⑨大型自動二輪車免許
⑩牽引自動車第一種運転免許
普通自動車第一種運転免許
車両総重量3.5トン未満、最大積載量2トン未満、乗車定員10人以下のクルマを運転することが出来ます。
準中型自動車第一種運転免許
車両総重量7.5トン未満、最大積載量4.5トン未満、乗車定員10人以下の車両を運転することが出来ます。
中型自動車第一種運転免許
車両総重量11トン未満、最大積載量6.5トン未満、乗車定員29人以下の車両を運転することが出来ます。
大型自動車第一種運転免許
車両総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上、乗車定員30人以上の車を運転出来ます。
小型特殊自動車免許
小型特殊自動車免許は、小型特殊自動車を公道で走れるようにする免許です。
小型特殊自動車は、農業用トラクターやコンバインなどが該当します。
ちなみに小型特殊自動車免許は、原動機付自転車免許以外の免許を取れば自動的に付いてくる免許となっています。そのため、普通自動車免許を取得している人は、小型特殊自動車免許も同時に取得していることになります。
乗れる車両の規定は以下に該当するすべての車両となります。
- 車両の長さが4.7m以下
- 車両の幅が1.7m以下
- 車両の高さが2m以下(ヘッドガード部分に限り2.8m以下)
- 最高速度が時速15㎞以下
農耕用トラクタやコンバインなどの農耕作業用自動車は下記のとおりです。
- 車両の長さは制限なし
- 車両の幅は制限なし
- 車両の高さ制限がなし
- 最高速度が時速35㎞まで
フォークリフトについて
よく聞くフォークリフトの運転についてですが、小型特殊では運転できません。
フォークリフトの運転にはフォークリフト運転技能講習終了証が必要となり、そのうち積載荷重が1トン未満のフォークリフトは、フォークリフトの運転の業務に係る特別の教育を受けるだけで運転が可能になります。
大型特殊免許
大型特殊免許とは、クレーン車や除雪車、農耕用トラクターなど特定の目的に使用する大型の特殊車両を、公道で走行させるために必要な免許です。
この免許では①大型特殊自動車②小型特殊自動車③原付を運転することが出来ます。
乗れる車両の規定は以下に該当するすべての車両となります。
- 全長 12.0m以下
- 全幅 2.5m以下
- 車両の高さが3.8m以下
具体的な車の一覧
・クレーン車・ブルドーザー・ショベルカー・ロードローラー・除雪車・路面清掃車・トラクター・コンバイン等
新小型特殊自動車
新小型特殊自動車は、車両の長さや幅は小型特殊自動車と同じ規格ですが、車両の高さが2.8mまで認められています。新小型特殊自動車を運転するには大型特殊免許が必要です。小型特殊免許を持っていても、無免許運転になってしまいます。
けん引免許
大型自動車、中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車で750kgを超える車両をけん引する場合、けん引する車両の免許と合わせて、こちらのけん引免許が必要です
免許証記載の乗れるトン数と荷物との関係について
免許証には”準中型で運転できる準中型車は準中型(5t)に限る”等と記載されています。これは先に記載した通り車検証上の車両総重量が5t未満の車両を運転することができるということです。車両重量が5tを切っていて積荷がない空荷の状態であっても、あくまで車両総重量でオーバーしているので運転することは出来ません。
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