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刀剣の所有者変更届けで旧所有者が不明の場合の記入例

以前ヤフオクにて古美術商から日本刀を購入しました。
その際前の所有者の人が既に亡くなっており個人情報を出したくないといった理由から、旧所有者の氏名住所を教えて貰えず、少し困ったことがありました。
所有者変更(名義変更)が行えないのではないかと心配しましたが最終的には問題なく所有者変更の届けが受理されました。

刀剣を購入した際に旧所有者が不明の場合の対処法と届け出記入例についての記事です。

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日本刀や槍などを相続・譲渡・売買等により入手した場合は所有者変更を行う

銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)において日本刀や槍などを相続・譲渡・売買等により入手した場合は所有者変更を行う必要があります。ただし登録証があり、登録されている刀剣類に限ります。登録されていない刀剣の譲渡等は不可能なので先に所有者に登録して貰ってから所有者変更をしましょう。

刀剣を入手した日から起算し20日以内に、新所有者が銃砲刀剣類等所有者変更届を出す必要があります。
所有者変更届けは入手した刀剣類が登録されている都道府県の教育委員会に届ける必要があります。

各都道府県により用紙や様式が違いますが、基本郵送で行います。(東京都や大阪府では電子申請にて行えます)

所有者変更をしないとどうなるか?罰則があります

既定の期日内に所有者変更をしないと一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処せられます。 (銃刀法第三十二条三号)

旧所有者がわからない場合の申請・記入方法

骨董品店やオークションサイトで刀剣を中古で購入すると、前の所有者や住所がわからない場合や前所有者が既に死亡しており、代理出品業者が個人情報を出したくないなどの都合で、所有者変更の旧所有者欄を書けない場合が発生します

自分も以前上記のトラブルで旧所有者欄を書けない時がありました。
その際は旧所有者不明(死亡)と旧所有者欄に記載し、東京都の電子申請で申請して問題なく所有者変更出来ました。(2023年11月時点)

未記載でも問題ないと世間一般には言われておりますが、届け出する都道府県によってはこの限りではないことがあるかもしれませんので、管轄の教育委員会に問い合わせることをお勧めします。

また登録証を亡失(紛失/無くしてしまった)・盗難(登録証のみを無くした場合)・滅失(登録証を汚したり破損させたり、読み取れなくなったこと)させてしまった場合も管轄の教育委員会に問い合わせて再交付の手続きを取りましょう。

登録証の再交付には必ず現物審査があります。

登録証がない日本刀が出てきたら

遺品整理や掃除の際、屋根裏や倉庫で刀を見つけるということは令和になってもまだまだあると思います。

模造刀ではなく真剣の場合は必ず登録しないと所有出来ません。もし登録証が見当たらなく登録してない場合は新規に登録する必要があります。

また軍刀だからといって、一律全て登録出来ないということはありません。(※現在はステンレス刀身などの特殊な物は厳しいですが)

どんな外装(拵)に入っていたとしても刀の登録で見られるのは刀本体となります。

刀は歴史の生きた証人ともいえます。

もし未登録の刀を見つけた場合はなんとかして新規登録をして貰えると嬉しいです。

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